個人事業主のふるさと納税、「ワンストップ特例」は使えない…って知ってた?上限の考え方と申告のしかた

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この記事のポイント

  • 確定申告をする人は、ワンストップ特例の申請が無効になる
  • だから個人事業主は、確定申告書にふるさと納税の分を書くのが基本
  • 上限の目安は「住民税の所得割の2割」がカギ。もうけが決まる前は少なめに

「ふるさと納税って、会社員のための制度でしょ?」

そんなイメージを持っている人もいるかもしれません。でも実は、個人事業主でもふるさと納税はできます。

ただ、会社員の人がよく使う「ワンストップ特例」は、個人事業主にはほぼ関係ありません。ここを知らないと、せっかく寄附したのに控除が受けられない…なんてことにもなりかねないので、順番に整理してみます。

ことばメモ

ワンストップ特例…確定申告をしない人が、寄附先の自治体に申請書を出すだけで控除を受けられるしくみ。
住民税の所得割…住民税のうち、もうけ(所得)に応じてかかる部分。毎年届く住民税の通知に書いてあります。

ふるさと納税は「2,000円をのぞいて戻ってくる」しくみ

ふるさと納税は、自治体への寄附です。上限の範囲内なら、寄附した金額から2,000円を引いた分が、所得税と翌年の住民税から差し引かれます。

3万円寄附した場合(上限の範囲内なら)

・自分の負担は 2,000円
・残りの 2万8,000円 が所得税と住民税から引かれる
・それとは別に、自治体からお礼の品が届く

「先に払って、あとから税金が減る」形なので、手元のお金は一度出ていく点は覚えておきたいところです。

個人事業主はワンストップ特例が使えない理由

ワンストップ特例は、そもそも確定申告をしなくていい人向けの制度です。

そして総務省・国税庁の案内では、確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になるとされています。医療費控除のために申告した場合でも同じです。

個人事業主は、事業のもうけを申告するために毎年確定申告をしますよね。つまり、寄附先に申請書を出していても、確定申告書のほうに寄附金控除を書かないと反映されないということです。

やることはシンプルで、確定申告のときに「寄附金控除」の欄に、その年のふるさと納税をぜんぶ入れるだけ。自治体から届く「寄附金受領証明書」をとっておきましょう。マイナポータルとつなげば、データで取りこむこともできます。

上限はどう考える?カギは住民税の「2割」

いちばん気になるのが「いくらまで寄附していいの?」ですよね。

総務省の説明では、住民税から引かれる分のうち「特例分」は、住民税の所得割の2割が上限です。ここをこえた寄附は、自己負担がふえていきます。

総務省の式をもとに、ざっくり計算するとこうなります。

住民税の所得割が20万円・所得税率10%の人の目安

・特例分の上限 20万円 × 2割 = 4万円
・特例分の割合 100% − 10%(住民税) − 10%(所得税) = 80%
・4万円 ÷ 80% = 5万円 → これに2,000円を足して
→ 寄附の目安は約5万2,000円まで

※ 実際は復興特別所得税などもあるので、少しずれます。あくまで「だいたいこのくらい」の目安です。

個人事業主は「少なめ」がちょうどいい

会社員とちがって、個人事業主は12月が終わるまで、その年のもうけが決まりません。

上の計算に使う「住民税の所得割」も、本当はその年のもうけで決まるもの。去年の住民税の通知はヒントにはなりますが、今年の売上が下がれば上限も下がります。

税金のしくみが全くわからなかった私には、ここがいちばんややこしく感じるところです。なので、

  • 去年の住民税の通知で、所得割の金額を見ておく
  • 今年のもうけが去年より少なそうなら、目安より控えめにする
  • 医療費控除などで控除がふえると、上限は少し下がることも覚えておく

このくらいの気持ちで考えるのが安心だと思います。ふるさと納税の分は、その年の1月1日〜12月31日に寄附した分がその年の控除の対象です。

もうひとつ。ふるさと納税の分は、一度お金が出ていきます。税金が減るのは、所得税なら申告のあと、住民税なら翌年度です。資金繰りがきびしい月にまとめて寄附しないのも、個人事業主ならではのコツですね。

※ 上限は所得や控除の状況によって変わります。最終的には税務署や税理士、お住まいの自治体に確認してくださいね。

参考:総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」
参考:国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
参考:総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」(PDF)

ふるさと納税の前に、税金の全体と「払う時期」を知っておく

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